マンション経営大学

マンション経営・投資のリスクとメリットなら【マンション経営大学】

マンション経営大学

相続税評価額をサクッと計算する方法【土地・建物・マンション別】

2015年は、相続税基礎控除額の引き下げなどにより、相続関連の話題が注目されています。そこで今回は、相続税や贈与税の計算を行う際の基準となる「相続税評価額」について、簡単に計算できる方法を不動産の形態別にまとめてご紹介します。

土地の相続税評価額を計算する方法

土地の相続税評価額の計算方法は、「路線価による評価」「固定資産税評価額による評価」の二つが存在します。

■路線価による評価

路線価による評価では、所有する土地に面した道路に割り当てられている路線価(当該地の1㎡当たりの価格)を基にして計算されます。

例えば、路線価が20万円で100㎡の土地の相続税評価額は「20万円×100㎡=2,000万円」といった数式で算出することができます。

ただし、この計算は、あくまでざっくりとしたものです。土地が正面と側方とで路線に接している場合には「側方路線影響加算」が適用されるなど、土地の接道状況や形状により計算方法が異なります。詳しくは以下のページもあわせてご確認ください。

○詳しくはコチラ○

■倍率方式による評価

路線価が定められていない地域において使用されるのが「倍率方式」です。倍率方式は「固定資産税評価額」に、その地域ごとの倍率を乗じて土地の評価額を計算します。

例えば、固定資産税評価額が1,000万円で倍率が1.1倍の土地の相続税評価額は、「1,000万円(固定資産税評価額)×1.1(倍率)=1,100万円(相続税評価額)」といった数式で算出することができます。

なお、評価に使用される倍率は、国税庁のWEBサイトに路線価図とともに公表されています。

○詳しくはコチラ○

建物の相続税評価額を計算する方法

建物の相続税評価額は「固定資産税評価額」と同額になります。

都税事務所や市町村役場の固定資産税課などに行き、固定資産税台帳を閲覧すれば確認できます。また市区町村より送付される「固定資産税の課税明細書」で把握するのも良いでしょう。

なお、建物を貸している場合の評価額は、借家権の評価額を差し引いて計算するため、3割ほど安くなります。

マンションの相続税評価額を計算する方法

マンションの相続税評価額は、上記の方法で計算した「土地の相続税評価額」および「建物の相続税評価額」に「持分割合」を乗じて算出されます。

なお、「持分割合」は、マンション購入時の契約書や登記簿謄本に記載されていますので、改めて確認してみてくださいね。

マンション経営大学では様々なマンション経営のノウハウを持っています。
より詳しいノウハウにご興味がある方は、プロから直接話を聞けるセミナーを無料で開催しています。
お気軽にお申込みください。

○「相続税対策」がよくわかる!おすすめコラム○