相続税評価額をサクッと計算する方法【土地・建物・マンション別】
2015年は、相続税基礎控除額の引き下げなどにより、相続関連の話題が注目されています。そこで今回は、相続税や贈与税の計算を行う際の基準となる「相続税評価額」について、簡単に計算できる方法を不動産の形態別にまとめてご紹介します。
土地の相続税評価額を計算する方法
土地の相続税評価額の計算方法は、「路線価による評価」と「固定資産税評価額による評価」の二つが存在します。
■路線価による評価
路線価による評価では、所有する土地に面した道路に割り当てられている路線価(当該地の1㎡当たりの価格)を基にして計算されます。
例えば、路線価が20万円で100㎡の土地の相続税評価額は「20万円×100㎡=2,000万円」といった数式で算出することができます。
ただし、この計算は、あくまでざっくりとしたものです。土地が正面と側方とで路線に接している場合には「側方路線影響加算」が適用されるなど、土地の接道状況や形状により計算方法が異なります。詳しくは以下のページもあわせてご確認ください。
○詳しくはコチラ○
■倍率方式による評価
路線価が定められていない地域において使用されるのが「倍率方式」です。倍率方式は「固定資産税評価額」に、その地域ごとの倍率を乗じて土地の評価額を計算します。
例えば、固定資産税評価額が1,000万円で倍率が1.1倍の土地の相続税評価額は、「1,000万円(固定資産税評価額)×1.1(倍率)=1,100万円(相続税評価額)」といった数式で算出することができます。
なお、評価に使用される倍率は、国税庁のWEBサイトに路線価図とともに公表されています。
○詳しくはコチラ○
建物の相続税評価額を計算する方法
建物の相続税評価額は「固定資産税評価額」と同額になります。
都税事務所や市町村役場の固定資産税課などに行き、固定資産税台帳を閲覧すれば確認できます。また市区町村より送付される「固定資産税の課税明細書」で把握するのも良いでしょう。
なお、建物を貸している場合の評価額は、借家権の評価額を差し引いて計算するため、3割ほど安くなります。
マンションの相続税評価額を計算する方法
マンションの相続税評価額は、上記の方法で計算した「土地の相続税評価額」および「建物の相続税評価額」に「持分割合」を乗じて算出されます。
なお、「持分割合」は、マンション購入時の契約書や登記簿謄本に記載されていますので、改めて確認してみてくださいね。
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