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相続税基礎控除引き下げで実に47%が「相続増税未対策」

2015年の相続税制改正(相続税基礎控除の引き下げ)により、「相続問題なんて自分には関係ないから」と思っていた人たちが、当たり前のように相続関連のトラブルに巻き込まれるリスクが高まるということをご存じでしょうか。今回は、相続増税対策のポイントを一緒に勉強してみましょう。

実に47%が「相続増税未対策」

2015年から相続税の基礎控除額が引き下げられ、事実上の相続増税となりますが、日本経済新聞社が発表した調査によると、相続増税未対策の方は「非常に多い」というのが現状のようです。

具体的な数値を示しますと、「相続税対策を実施、または検討していますか」という質問に対して、「わからない:20%」、「相続税はかからない:16%」、「したことも、する考えもない:11%」との回答があり、実に47%が「未対策」であることが判明しました。

もちろん、「自分には相続税が発生しない」ということを十分に調査した上で「対策不要」と判断されている方ならば問題はありませんが、少なくとも「わからない」という状況は回避しなければなりません。また、「今後実施する」と答えた方は38%となっているのですが、こちらも相続増税未対策予備軍となる危険性をはらんでいるので注意が必要です。

2015年以降、相続トラブルはより身近な問題に

■一般的な家庭の相続でも裁判沙汰に?

相続による裁判において、相続額5,000万円以下の事件が全体の70%を占めています。さらに、2015年からの相続税基礎控除額引き下げにより、より低額での相続においても裁判事例が増えることが予想されています。

もはや相続トラブルは、極めて一般的な家庭問題になりつつあるのです。そのような観点からも、相続増税というものをしっかりと理解し、積極的に対策をしていかなければなりません。

■相続節税のためには「現物資産」を持とう

相続の節税対策で有効な方法のひとつとして、遺産を預金などの「現金資産」で遺すのではなく、マンションなどの「現物資産」で遺すという方法があります。現物資産は「相続税評価額」をもとに相続税が決定されるので、現金で相続をするよりも、相続税の負担を減らすことができるからです。

また、相続トラブルを回避する方法として、保有する現物資産の種類にもポイントがあります。

たとえば、相続人が複数いる家庭で、遺すことになる資産が遺産分割しにくい一軒家などの場合、生前に一軒家を売ってしまうという対策があります。というのも、売却して得た資金でコンパクトなワンルームマンションを複数戸購入すれば、それぞれの相続人に資産を公平に遺せるようになるからです。

まとめ

2015年より、他人事ではなくなりそうな相続問題。
遺される方のためにも、賢く対策をしていきたいですね!

読者のみなさまの相続にまつわる不安を解消するべく、マンション経営大学では「相続学部」も設立しています。「もっと相続のことを知りたい!」という方は、ぜひとも覗いて見てくださいね!

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