2015年に改正へ! 相続税の基礎控除額が引き下げられるとどうなるの?
ご存じですか? 2015年(平成27年)から相続税の仕組みが大幅に変更されます。
「うちには相続できるほど資産はないから関係ないや」という方でも、相続税の基礎控除額が引き下げられた結果、相続税問題に悩まされることになってしまうかも知れません。
今回は、そんな相続税の基礎控除額引き下げについて「一体どういうことなのか? どうなってしまうのか? 対策はないのか?」といったことを、分かりやすく説明してみたいと思います。
2015年に改正される相続税の基礎控除額引き下げって一体どういうこと?
相続税の基礎控除額とは、遺産を相続する際に「この金額までなら非課税で相続できますよ」という金額のことです。
この相続税の基礎控除額が引き下げられるということは、今よりも少ない財産の家庭にも相続税が課される可能性が出てくることになります。
相続が発生した場合、課税されるのはお金持ちだけというイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、この改正により、課税対象となるケースが大幅に増加する見込みとなっています。
相続税の基礎控除額が引き下げられることで、具体的にはどうなってしまうの?
それでは具体的な数字を見てみましょう。
現在の相続税の基礎控除額は、
「5,000万円+1,000万円×相続人の数」
となっています。
つまり、相続人が2人の場合、7,000万円までが控除されるということになります。
これが来年の改正により
「3,000万円+600万円×相続人の数」
となります。
先ほどと同じく相続人が2人の場合、なんと現状とは2,800万円もの差が生まれ、4,200万円を超える相続財産において相続税が発生することになってしまうのです!
一般的な家庭でも相続税が発生する件数が大幅に増加するということを納得していただけたのではないでしょうか。
うちにも相続税がかかるかも……相続税対策はどうすれば良いの?
相続税の基礎控除額引き下げの対策はどうしたら良いのでしょうか?
対策の方法は色々と考えられますが、オススメなのは「現物資産」を持つということでしょう。
貯金などの「現金資産」は5,000万円なら5,000万円の資産としてみなされますが、不動産などの「現物資産」は「相続税評価額」によって資産額が決定されます。
つまり、資産の評価が現金より下がるということになり、現金のみで相続するよりも多くの資産を遺すことが可能になるのです。
その「現物資産」の中でも特にオススメなのがワンルームマンションです。
人に賃貸している場合は、遺族が家賃収入をそのまま引き継ぐこともできますし、未入居の場合は、そのまま住むことも可能です。実際に、郊外の一軒家を売ってワンルームマンションを複数戸購入し、相続人が複数の場合でも揉めないように賢く資産を分散させて管理している方も増えてきています。
相続税の基礎控除額が引き下げられたからといって、すぐに自分に相続問題が巻き起こるわけではありませんが、相続は必ずやってくる問題です。この改正を機に、相続対策について考えてみるのはいかがでしょうか。
ポイントまとめ
- 2015年(平成27年)から相続税の基礎控除額が引き下げられる!
- 一般的な家庭でも相続問題の件数が大幅に増加する見込み!
- 「現物資産」としてワンルームマンションを上手く利用して相続税対策を!