マンション経営で失敗しない!お悩み解決Q&A【最終回】〜相続対策編〜
マンション経営に関するよくある質問、よく聞くお悩みをQ&A形式でご紹介してきたシリーズも、ついに最終回。
最後は、マンション経営大学の准教授である「みじか先生」にご登場いただき、最近話題の相続税対策について聞いてみようと思います!
■今回の登場人物■
○とらみ先生○
職業:マンション経営大学・経済学部助手
誕生日:12月25日
出身地:大阪府
怖いもの:ゴキブリ
○みじか先生○
職業:マンション経営大学・経済学部准教授
誕生日:10月25日
出身地:東京都文京区
怖いもの:教授
他人ごとじゃない!相続税基礎控除額の引き下げでどんな問題が起こるの?
「みじか先生、本日は相続税対策のことについて色々とお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします!」
「はい。よろしくお願いします。」
「さっそくですが、今年(2015年)から相続税の基礎控除額が引き下げられましたが、私たちにはどんな影響があるのでしょうか?」
「そうですね、まず一番の問題は、今まで相続税の負担がなかった方にも相続税が課せられることになるので、相続関連のトラブルなどが増えることが懸念されています。」
「なるほど! 具体的にはどのくらい増えるのでしょうか?」
「約2倍になると推定されています。」
「そんなに増えるんですね! とらみのおうちも心配になってきました……」
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2015年に改正へ! 相続税の基礎控除額が引き下げられるとどうなるの?
相続税の金額はどのように決まるの?どうやって調べるの?
「では、実際に相続税がどのくらいかかるのか知りたい場合は、どのように調べれば良いのでしょうか?」
「良い質問ですね。相続の前に資産の状況を把握しておくことはとても大事です。相続税は路線価によって決定されるので、国税庁が公表している財産評価基準書などを調べると良いでしょう。」
「ふむふむ、路線価を確認すれば自分がどのくらいの価格の土地に住んでいるのか一目瞭然ですね! では、今年からは具体的にどのような地域が新たに課税されるのでしょうか?」
「相続資産モデル(※)に基づき算出した場合、路線価が約12.5万円以上約30万円以下の地域まで広がると言われています。(※土地面積:約50坪弱(157.68㎡)、金融資産: 2,076万円、その他資産: 469万円、債務等: -270万円の場合)」
「昨年までは約30万円以下の地域は対象外だったのに、課税されるようになるのですね……資産をお持ちの方は要チェックです!」
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相続税評価額をサクッと計算する方法【土地・建物・マンション別】
相続税対策には、マンション経営が有効って本当なの?
「相続税が増税されるということは、ますます相続税対策が重要になってきますね。相続税対策にはいろいろな手法があると思いますが、みじか先生のオススメは何でしょうか?」
「やはり一番は資産を現金で遺さないということです。とらみ先生は、資産には2種類あるということをご存知ですよね?」
「はい! 現金資産と現物資産ですね!」
「その通り! 例えば、マンションのような現物資産であれば、相続税評価額によって資産価値が算出されるので、現金資産よりも相続税がお得になることが多いのです。」
「なるほど! だから今、相続税対策にマンション経営を選択する方が増えているのですね!」
「さらに、マンション経営のメリットは節税だけではありません。現金資産や他の現物資産と違い、毎月の家賃収入という特権をそのまま相続できることも大きな魅力です。」
「確かに! 節税対策にもなり、最愛の家族に安定した収入を遺してもくれるマンション経営は、まさに一石二鳥の資産運用方法なんですね。」
「相続というのは、予期せぬタイミングで起こることもあります。まだまだ若いからと思っていると、思わぬ落とし穴が待っているかもしれません。ですから、早めに準備をしておくことがとても大切なのです。」
「はい! とらみもしっかりと準備をしておこうと思います! 本日はありがとうございました!」
○「マンション経営で失敗しない」Q&Aシリーズ○