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子どもにかかる教育費の負担を軽減! 活用できる支援制度をご紹介

子どもの教育費(子育て費用)は、老後資金や住宅資金と並び、人生の「三大資金」と呼ばれています。それだけ教育費は早い段階から準備することが重要ですが、計画的に貯金額を増やすことは容易ではありません。

そこで、まずは必要金額を知るためにも、1人の子どもを大学卒業させるまでにおよそいくらかかるのかみていきましょう。

■大学卒業までにかかる教育費は1人1,400万円から2,900万円

子ども1人が大学を卒業するまでの金額は公立か私立か、また大学に下宿先から通うのか自宅から通うのかによっても大きく変わってきますが、株式会社かんぽ生命がパンフレットで公表しているデータによると、概算で1,400万円から2,900万円かかります。

1.幼稚園から大学まですべて国公立の場合:約1,400万円
2.幼稚園から大学まですべて私立の場合:約2,750万円(文系)、約2,900万円(理系)

注1:上記は平均の金額。地域や学校によって実際の金額は変動します。
注2:大学への通学は、自宅外からを想定したものです。
注3:理系には医歯系学部は含まれていません。医師系学部は6年制であり、また私立大学では高額な入学金・授業料が別途かかります。
注4:大学へ進学するまでの教育費には、塾や家庭教師の費用、ピアノ、水泳などの芸術・スポーツの習い事費用、およびキャンプなどの体験学習費用も含みます。

■国と地方自治体による子育て支援制度の内容

次に、国と地方自治体の主な子育て支援制度について紹介します。なお、支援制度の中には、支援内容が地方自治体ごとに異なるものも。通勤可能な範囲でもっとも支援の多い地方自治体に移住することで、教育費を減らせます。以下に国および地方自治体によって、教育費だけではなく、子育てで発生する費用の支援制度について幅広く挙げていきます。

1.妊婦健診の助成金
一定回数の健診費用の一部を地方自治体が負担してくれる制度です。助成金が支給される回数と1回あたりの助成金額は地方自治体によって異なり、自己負担額は無料から5,000円程度の幅があります。助成金の出る健診回数は14回前後です。

2.出産育児一時金
出産に要する費用の経済的負担を軽減するために支給されます。2018年現在の支給金額は42万円です。一般的な出産費用は約51万円なので、実質的な負担金額は約9万円で済みます。なお、人工中絶や流産で出産ができなかった場合も、一時金を受け取れる可能性があります。「出産していないから受け取れない」と思わないで、加入している健康保険組合や地方自治体の窓口に相談してみてください。

3.働いている場合に支給される助成金

3-1 出産手当金
出産のために会社を休業するときに、健康保険組合から支給されます。支給金額は、支給開始前の1年間の平均給与額を30日で割った額の3分の2×休業日数です。休業できる期間は、産前42日(多胎妊娠は98日)と産後56日。出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給されます。

3-2 育児休業給付金
1歳未満の子を育てるために休業するときに、雇用保険から支給されます。支給金額は育児休業開始日から180日目までは月額給与の67%(通常手取り額の80%程度)が支給され、181日目から育休最終日までは50%が支給(なお、月額給与には上限額と下限額が定められています)。支給期間は子どもが原則1歳になる誕生日の前日までの、最大1年間です。一定の要件を満たすと支給期間を延長できます。

支給条件は、雇用保険に加入し、育児休業前の2年間のうち1カ月に11日以上働いた月が12カ月以上あること。および、支給期間中の就業日数が10日以下であることです。この条件を満たしていれば、パートや契約社員であっても受給できます。

育児休業給付金は妻だけでなく、夫がともに育児休業する場合も給付。この場合、支給期間が延長されて、子どもの年齢が1歳2カ月まで支給されます。

4.乳幼児・子ども医療費助成制度
子どもが病気やケガで医療機関を受診した際、支払った治療費の一部または全額が助成される制度です。助成金額・助成の対象となる子どもの年齢は、地方自治体ごとに異なります。助成対象になるのは、健康保険が適用される治療費です。

5.児童手当
中学生まで年齢に応じて、以下の金額が月額で支給されます(2017年度の場合)。支給月は6月、10月、2月の年3回。

・0歳~3歳未満    :15,000円
・3歳~小学校修了前  :10,000円(第1子・第2子)、15,000円(第3子以降)
・中学生       :10,000円

なお、年収が約960万円以上の場合は、子ども1人あたり一律5,000円に減額されます。

6.児童扶養手当・特別児童扶養手当
母子家庭・父子家庭の1人親の子どもが、満18歳になる年の年度末まで以下の金額が月額で支給されます(2017年度の場合)。支給月は4月、8月、12月の年3回。

子ども1人の場合は42,290円。子どもが2人以上の場合は2人目に9,990円、3人目以降は1人につき5,990円が加算されて支給されます。所得によっては支給額が減額され、子どもが2人までだとまったく支給されない可能性も。児童扶養手当が減額になる場合の所得の計算は特殊なため、地方自治体の窓口に確認することをおすすめします。子どもが特別児童扶養手当を受給できる障害がある場合は、児童扶養手当とは別に、さらに特別児童扶養手当を20歳になるまでに受給できます。

なお、児童手当と児童扶養手当・特別児童扶養手当は異なる制度のため、両方に該当すればそれぞれが合算のうえ支給されます。

7.就園奨励補助金・保護者負担軽減補助金
各地方自治体が、それぞれの基準で支給している補助金制度です。そのため、支給基準・支給金額が地方自治体ごとに異なります。利用にあたっては、各地方自治体に問い合わせが必要です。

8.小学校・中学校就学費援助金
地方自治体が設定している援助金制度です。著しく収入が低い場合に、義務教育期間中の給食費や学用品、ランドセル、修学旅行費などに対して補助金が支給されます。

9.高等学校等就学支援金制度(新制度)
国・公・私立を問わず、高等学校などに通う子どもがいる世帯で、収入が一定額以下(市町村民税所得割額が30万4,200円未満)の場合に支給されます。なお、平成26年3月以前から在学している場合は、旧制度の適用です。支給額は最高額が月額9,900円。私立高校に通う場合は、収入によって支給額の1.5倍から2.5倍が支給されます。

10.高校・大学などへの就学資金の無利息貸付
収入が一定額以下であれば、高校・大学やその他専門学校などへの入学費、毎月の教育費が無利息で借りられる制度です。低所得とは、社会福祉協議会が定める所得以下となっています。借入限度額や返済期間は地方自治体によって異なります。

11.子育て支援パスポート
子育てパスポート事業とは、それぞれの地域にある企業・店舗と地方自治体が協賛し、子育てを行う世帯に対して割引・優待サービスや、乳幼児を連れた外出の支援・応援サービスなどを提供する制度のことです。提供されるサービスの対象者や内容は、各地方自治体や企業・店舗によって異なります。具体的には、地方自治体が子育て世帯にパスポートを発行し、それを提示することでさまざまな特典が受けられるというもの。これにより、子育て世帯の経済的負担が軽減されます。制度の名称は、地方自治体が独自の名称を付けている場合があります。子育て支援パスポート事業は、居住地の都道府県内だけで利用できる制度でしたが、2017年4月1日から全国どこでも利用できるように変更されました。

12.地方自治体が実施する独自の支援制度
以上の制度の他に、地方自治体が独自に実施している制度があります。そうした内容が異なる制度についてしっかり調ベれば、教育費を大幅に削減できます。また教育費に限らず、他の支援制度も利用できれば、さらに負担を軽減可能に。各地方自治体の教育費支援を含むその他の支援制度については、一般社団法人移住・交流推進機構が提供している「移住っていいことあるんだ!!知らないと損する全国自治体支援制度<2017年度版>」で確認できます。

■まとめ

教育費は、人生において住宅資金・老後資金とならんで大きな金額が必要となる資金です。今回のコラムでは、その教育費が子どもの大学卒業までにいくら必要なのか、そして用意する負担を軽減できる可能性のある、国や地方自治体の支援制度についてご紹介しました。ただ、こうした支援制度はあくまでも全体にかかる費用の一部を支援する目的のものなので、個人でも前もって資産形成について十分に考えておく必要があります。支援制度に頼るだけではなく、資産形成の知識も蓄えていくようにしましょう。

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