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空き家の固定資産税優遇制度廃止でどうなるの?どうすればいいの?

都心部に住みながら、実は地方に空き家を持っている方。または相続で家を所有することになったが、とりあえず空き家のままにしておこうと考えている方は多いようです。

これまでは更地の6分の1の固定資産税で済んでいたので、なんとなくそのままにしていたのかもしれませんが、昨年(2014年)に成立した「空き家対策特別措置法」によって、そうのんびりもしていられなくなりました。

空き家対策特別措置法とは

2014年11月に、空き家対策の推進を盛り込んだ「空家等対策の推進に関する特別措置法案」(空き家対策特別措置法)が成立し、市町村がそれぞれ実施計画を策定しています。

なぜ、空き家対策が政府主導で行われるかと言うと、全国(主に地方)で急増中の放置されている空き家などが、治安や衛生状況、景観等の悪化をもたらしているため、それを改善しようというのが大きな目的です。

なお「特定空き家」の条件は、各自治体によってガイドラインが設定されています。
例としては、以下の通りです。

  • 倒壊の危険性、保安上危険となるおそれのあるもの
  • 衛生上、著しく有害となるおそれのあるもの
  • 管理がされておらず、著しく景観を損なっているもの
  • 周辺の生活環境に影響をあたえるおそれのあるもの

「特定空き家」として認定された場合、市町村による除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の指導・助言、勧告、命令が可能になっており、要件が緩和された行政代執行の方法により強制執行が可能とされています。

なぜ空き家の固定資産税優遇制度が廃止に??

そもそも空き家が増えている大きな理由として、土地に住宅が建っている場合における固定資産税の優遇措置があります。何も無い土地(更地)に比べ、住宅が建っている場合はその固定資産税は6分の1まで圧縮されます。それならば「住んでいないけど、とりあえず建物はそのままにしておこう」という方が多くなってしまうのは当然ですよね。

この根本的な原因を解消するべく、これからは上記の指導に従わない場合には「特定空き家」として認定し、固定資産税の優遇措置を無くすということになったわけです。

空き家の固定資産税優遇制度廃止でどうするべきなのか

現状「特定空き家」に認定されなければ、固定資産税の優遇を受けることは可能です。しかし今後、空き家がますます増加することにより、指定範囲が広がることも考えられます。使用していない土地家屋などの資産を持っている方は、一度ご家族で対策を話し合っておいたほうが良いでしょう。

実際に現在、空き家資産を売却し、その資金で資産価値が上昇している東京圏のマンションなどに投資する方も増えてきています空き家とは異なり、建物管理をパートナー会社に一括で任せることができる点も大きな魅力になっているようです。もし、空き家資産の対応にお困りの方がいらっしゃいましたら、マンション経営大学までお気軽にご相談くださいね。

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