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マンション経営を相続に有効活用するための遺言の書き方、基本まとめ

さぁ、今回は表題の通り、遺言の書き方をご紹介したいと思います。マンション経営が相続対策に有効な手段であるということは、これまでも当コラムでご紹介してきました。しかし、相続対策や「自分に万が一があった際の保険としてマンション経営を始めた」といっても、まだ具体的に遺書を書く、という作業まではしたことがない、考えたことがない、という方も多いのではないでしょうか。

本当にいざというときに遺族が困らないように、争わないように。生前にキチンと書いておきたい遺書の基本を、一緒に勉強していきましょう!

■なぜマンション経営が、相続において有効なのか?

おさらいとして、なぜマンション経営が相続において有効なのか、見直してみることにしましょう。まず、平成27年から相続税の控除額が変更になり、現金資産よりも現物資産の方が節税上、さらに有利になったという点が挙げられます。マンションなどの現物資産は現金資産より相続税評価額が低く見積もられます。さらに、賃貸事業などの事業用途に活用することで、相続税評価額はさらに低く計算されるため、マンション経営は節税に大きな効果を発揮する資産運用方法になるというわけです。

さらに、たとえば複数人の兄弟には分割しづらいような一戸建のマイホーム資産を売却、複数戸のワンルームマンションに持ち替えて、平等に資産分割することで兄弟間のトラブルをなくそうという方も、近年増えているんですよ!

◯相続税の控除額変更についてもっとくわしく◯
平成27年から改正!相続税控除額引き下げ対策には、マンション経営が有効?

◯相続についてのトラブル、対処法についてもっとくわしく◯
あなたのお家は大丈夫?揉めないための相続をマンション経営で対策

■意外と知らない?遺言の3つの方法と特徴

それではいよいよ、遺言の書き方を見ていきましょう。
遺言には大きくわけて、3種類があります。それぞれ、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。その違いは一体どんなものなのでしょうか?

■証人が不要で自宅で作成可能!自筆証書遺言

この遺言書のメリットは、証人が不要で、自宅で作成可能なことがあげられます。しかし、内容に不備があると法的な効力を発揮できない場合があります。相続財産のすべてを記載する、日付を入れる、氏名を明記・押印する、複数枚に渡る場合は契印を押すなどの諸ルールを満たさない場合、かえって遺産の相続に混乱を招く場合がありますので、充分な知識と配慮をもって書かなければいけません。

具体的な記載例は下記にご紹介しますが、相続する内容によってはその限りではありませんので、ご注意ください!

■公証人役場で作成する公正証書遺言

この遺言は公証人役場で作成するもので、法的に有効な遺言書が作成できます。遺言の原本は公証人に保管してもらえるので、遺産相続などで揉めている場合、どこかに隠されてしまったり、書き換えられてしまったりといった危険がありません。確実な遺言書の作成なら、この方法がオススメです。

手数料はかかりますが、政府が定めた公証人手数料令にもとづき資産1,000万円までなら17,000円、1億円までなら43,000円(※他、資産額に基づき細かく手数料が定められています)と、決して大きくはない金額で固定されているので安心ですね。

■公証人に存在を証明してもらう秘密証書遺言

この遺言は遺言書の内容を秘密にしたまま、存在を証明するための方法です。偽造・変造のおそれがない、公正証書遺言と比較するとやや安価な手数料で済むというメリットがありますが、内容自体を専門家に証明してもらうわけではないので自筆証書遺言と同様に内容に不備が出る可能性があります。

また、遺言を執行する際の手続き(検認手続)はやや面倒です。もともと公証人には守秘義務があるので、秘密証書遺言ではなく公正証書遺言を作成する場合が多いようです。

■記載はしっかり!マンション相続時の文例

それではマンション相続時の文例を見てみましょう。公正証書遺言を作成する場合は、公証人が適切なアドバイスをしてくれるので「何だか難しそうでいやだなあ…」という方も安心してくださいね!

■文例:相続人が複数居る場合

相続人が複数いる場合は「誰」に「何」を相続させるかというのがとても重要になります。簡単な文例をご紹介します。

—文例—
遺言者Aは,次のとおり遺言する。

1 遺言者は、長男○に、次の不動産を相続させる。

(1)
土地←登記簿謄本記載のとおりに正確に記載
所在 ○
地番 ○
地目 ○
地積 ○
(2)
建物←登記簿謄本記載のとおりに正確に記載
所在   ○
家屋番号 ○
種類 ○
構造 ○
床面積 ○

2 遺言者は、二男○に、次の不動産を相続させる。

(1)
土地←登記簿謄本記載のとおりに正確に記載
所在 ○
地番 ○
地目 ○
地積 ○
(2)
建物←登記簿謄本記載のとおりに正確に記載
所在   ○
家屋番号 ○
種類 ○
構造 ○
床面積 ○

3 本遺言の執行者として次の者を指定する。
住所 ○○
氏名 ○○

平成26年○月○日
住 所  ○○
遺言者  T  印
—ここまで—

と、こういったものを公証役場で作成することになります。もちろん、懇意にしている弁護士さん、行政書士さんに相談するのも良いでしょう。ちなみに、遺言を作成する際には、以下のようなものを用意しておくと、打ち合わせがスムーズに進行します。

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
  • 財産の中に不動産がある場合には、その登記簿謄本と、固定資産評価証明書又は固定資産税、都市計画税納税通知書中の課税明細書

遺言の特徴、書き方の基本についてご説明してきました。自分がせっかく遺した遺産で、遺族が揉めるのはとっても悲しいことですよね。転ばぬ先の杖ではありませんが、生前からキチンと、家族や親族のことを考えて、遺言だけではなく、相続対策などの準備をしておくことが大事なのではないでしょうか!

■ポイントまとめ■

  • 遺言の作成はプロの立ち会いでつくる「公正証書遺言」がオススメ!
  • 「公正証書遺言」の手数料はそんなに高くない!
  • 相続税控除の引き下げにともなう対策をしっかりして、有効に遺産を相続しましょう!