固定資産税路線価と相続税路線価、路線価には2種類あるの?
「路線価」とは、ある地域の路線(道路など)に面した標準的な宅地1㎡あたりの土地評価額のことで、課税価格を計算する基準となるものです。
ただ、この「路線価」には二つの意味が存在していることをご存じでしょうか。
「路線価」には実は2種類の意味がある
一般的には相続税と関わりが強いと思われている路線価ですが、実は「相続税路線価」の他に「固定資産税路線価」というものも存在しているのです。では、この「相続税路線価」と「固定資産税路線価」には、どのような特徴や違いがあるのでしょうか。
■相続税路線価とは
相続税を算出する際の基準となる評価額です。
一般的に「路線価」と言うと、この相続税路線価を指すことが多いでしょう。「国土交通省土地鑑定委員会」が毎年3月に公示する「公示地価」を指標とし、その価格の8割程度をめどに設定されます。そして、国税庁(税務署)によって毎年7月に、1月1日時点の価格が公表されています。
■固定資産税路線価とは
固定資産税を算出する際の基準となる評価額です。
前述した「公示地価」の7割をめどとした価格が設定され、市町村長(東京都区部では東京都知事)によって定められます。価格は原則として3年に1回見直されます。
相続税路線価と固定資産税路線価の違いとは
上述の通り、それぞれの違いを把握するためには、相続税路線価は「相続税」、固定資産税路線価は「固定資産税」の基準額になると考えれば、とても単純で分かりやすい話ですね。なお、相続税路線価は国税庁が定め、固定資産税路線価は市町村長が定めるという点も異なります。
ちなみに、必ずしも「相続税路線価8:固定資産税路線価7」という比率になるわけではなく、地域によって変わってきます。一度、ご自身が保有する不動産につき、それぞれの価格を調べてみてはいかがでしょうか。
まとめ
最後におさらいとして、それぞれの路線価の特徴・違いをまとめて整理しておきましょう!
■相続税路線価の特徴
- 目的:相続税などの算出
- 価格:公示地価の約8割
- 担当:国税庁(税務署)
■固定資産税路線価の特徴
- 目的:固定資産税などの算出
- 価格:公示地価の約7割
- 担当:市役所・町村役場(23区は都)
マンション経営や投資においても、相続税や固定資産税は切っても切れない問題です。それぞれの違いを正確に理解しておくようにしましょう。
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