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相続時精算課税制度のメリット・デメリット【もっと早く知りたかった…】

今回は、2015年の制度改正を受けて、不動産投資やマンション経営においても注目度が高まっている「相続時精算課税制度」の概要や、メリット・デメリットを分かりやすくご紹介します。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、非課税で2,500万円までの生前贈与を可能とする制度です。高齢者から若い世代への財産の受け渡しをスムーズにすることと、贈与された若い世代の消費の拡大などを期待して創設されました。

贈与者が亡くなった際には、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかることになります。なお、贈与された財産については「贈与時」の価格をもとに評価される点が一つのポイントです。

2015年(平成27年)1月1日からは、受贈者の範囲に20歳以上である孫が追加され、さらに贈与者の年齢要件が65歳から60歳以上に引き下げられました。

ますます適用範囲が広がり、認知も拡大している「相続時清算課税制度」には、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

相続時精算課税制度のメリット

大きなメリットとしては、若い世代がまとまった資産をより早いうちから運用することが可能になる点です。

たとえば、若い世代にとっては負担の大きい不動産購入時のローン軽減に活用することもできます。そのため、若いうちからスタートすることでより多くの恩恵を受けられるとされる不動産投資やマンション投資などで、長期的に安定した家賃収入を確保しやすくなるでしょう。

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相続時精算課税制度のデメリット

ただし、資産運用の結果、生前贈与時よりも相続時のほうが財産価値が下がってしまったとしたら、相続時精算課税制度のメリットは台無しになってしまうので注意が必要です。

また、「暦年課税制度」との併用はできないという点も知っておかなければなりません。

暦年課税制度とは「1月1日〜12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円(基礎控除額)以下の場合、申告不要で贈与税もかかりませんよ」という制度です。

相続時清算課税制度のように大型の贈与をするのには向いていませんが、贈与される資産状況に合わせて、より最適な方法を選択するようにしましょう。

まとめ

つまり、相続時清算課税制度のメリットを最大化できるかどうかは、「生前贈与時よりも相続時の財産価値のほうが高くなる資産運用」を行えるかどうかにかかっているとも言えます。

そういった意味でも、東京五輪開催による経済活性化や、東京圏の単身世帯数増加といった社会状況を的確にリターンへ反映しやすい「東京圏のワンルームマンション」には、やはり有力な投資対象として注目をしておきたいところですね!

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