相続にはとっても効果的!?マンション経営で税金対策
家族のために資産をつくって、よし安心…ではないんです!相続人のことを考えるなら、賢い相続税対策が必要かもしれません。実はマンション経営をすることで、後に相続税に対して大きな節税効果が期待できるかもしれません。
■現金はダイレクトに課税される
せっかくつくった資産が課税対象になったとき、その税金が果たして払いきれるのでしょうか。何の対策もしなければ、相続の際に税額も大きく膨らんでしまうもの。
では、どうやって対策したら良いのでしょう?同じ資産価値でも、現金とマンション資産では課税の対象となる額が大きく違ってきます。
相続する資産が現金だった場合、その資産価値に対してダイレクトに課税されてしまいます。ということは、現金で2000万円をお子さんに相続する際の課税対象額は2000万円ということになりますよね。
では、マンションの場合はどうでしょうか。
■マンションなら、税金を抑えて賢く資産を残すことができる?
相続する資産が不動産の場合、「事業」という扱いになります。例として2,000万円の不動産をお子さんに相続する場合、相続税評価額は1,240万円となり、この額に対して課税されます。同じ2,000万円の資産でも、現金に比べて財産の評価額が760万円も減少しました!
更に賃貸マンションにすると、相続税評価額は約800万円に。
なんと2,000万円相当の財産の評価額が、1,200万円も減少したのです!
物件によって異なる場合もありますが、マンション経営は相続税評価額に課税されるので、現金での財産に比べ課税評価を下げることができるんです!
■平成27年より、相続税の基礎控除が減額されます。
実は相続したからといって、必ず相続税がかかるわけではありません。一定の額以内であれば相続税は発生することはなく、これを基礎控除額といいます。平成27年1月1日より、相続税の基礎控除が減額されるのをご存知でしょうか。
たとえば相続人がひとりの場合、現行6,000万円の基礎控除がありましたが、改正後は3,600万円に減額されてしまいます!現行の6割にまで圧縮されるのです。つまりこの改正により、今まで相続税の納税が必要なかった人にも相続税が課されるようになります!
全国で相続税が課される相続の件数は現在4.1%ですが、改正後は6%台になると政府は想定しています。申告件数は1.5倍にもなってしまうのです!納税が必要になる人は、お早めに相続税の対策を検討することをオススメします。
■東京都ではなんと1割もの人が相続税の申告・納税対象に!
全国で相続税が課される相続の件数は4.1%とお伝えしましたが、東京都の場合は現在6%台後半の割合で相続税の納税が必要となっています。
さらに平成27年からの相続税の基礎控除の減額後は、東京都での申告割合は9.7%~11.1%になると予想されています。なんと1割もの人が、相続税の申告・納税対象になるのです!
都内にお住まいの方は、よりいっそうの相続税対策の見直しが必要といっていいかもしれませんね。いつか相続する大事な人のために、賢く相続税対策をしながら資産をつくっていきましょう!
■ポイントまとめ
- 現金資産には、ダイレクトに課税される。
- マンションで相続すると相続税評価額に課税されるので、現金での財産に比べ相続税の対策になる!
- 平成27年より相続税の基礎控除が減額されるため、相続税の申告・納税対象の人が増える!
- 基礎控除減額後、東京都ではなんと1割もの人が相続税の申告・納税の対象に!