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相続問題は少額の方がモメやすい?非お金持ちのための資産分割のススメ

相続対策、というと、何億もの資産を抱えるお金持ちのことだと勘違いしてはいませんか?実は、相続問題で訴訟沙汰になる事件の約73%が、5,000万円以下の財産を分割する事例。

今回は、非お金持ちだからこそ検討しておきたい、資産分割のメリットをお伝えします。

■5,000万円以下の財産を持つ人は財産問題でトラブルになりやすい!

平成19年に最高裁判所が発表したデータによると、遺産分割の当事者から訴えがあった事件総数は7,013件。そのうち2,044件(29.1%)が1,000万円以下の財産。3,083件(44.0%)が5,000万円以下の財産でした。※1億円以下:1,000件、5億円以下:537件、5億円以上:41件

分割するお金が少なければ、その分、モメごとも少なくなるような気がしますが、なぜでしょうか。

実は、遺産分割の対象になる資産の大半は、不動産資産。5,000万円以下の財産というのは、家1件を保有している、一般的なご家庭と同じ状況です。仮に、家が1軒。相続人がお子さま2人の場合、さぁ、平等に分けるにはどうしたら良いか。これがなかなか難しく、時には骨肉の争いに発展してしまうというワケなんです。

■財産を複数のマンション資産に分割する!

そこで、生前に所有する一軒家を処分し複数のマンション資産に分割する、という選択をされる方が増えています。お子さまたちが独立された後の一軒家は、部屋数が多く、管理も大変。たとえばこの一軒家を、4,000万円で売却したとします。そして、2,000万円のワンルームマンション2件、購入するのです。こうしておけば、仮に現金としての預貯金が0円であっても、2人のお子さまへと平等に遺産を相続させることが可能になります。

たとえ仲の良い兄弟姉妹同士であっても、「オレはいいよ」と権利を譲るような発言をしていても、数千万円単位の遺産は、いざその時になるとカンタンに放棄できるものではありません。兄弟姉妹ではモメなくても、その配偶者が口を出して、泥沼になった事例も少なくはないのです。遺産相続で仲の良い兄弟姉妹に無用のトラブルを持ち込まないためにも、生前の資産分割を検討することには意味があると思いませんか?

■自分が住むも良し!賃貸収入を得るも良し!

購入したマンションには、生前はご自身が住むことが可能です。最新のマンションは設備も充実しており、共用部のメンテナンスも建物管理会社に委託できるため、造りが古い一軒家に住み続けるより、高齢になってからの日常生活の負担が緩和される可能性があります。ご自身が住まないもう一軒のマンションを賃貸に出せば、その家賃収入が年金の足しにもなります。もちろん、独立されたご家族に住まわせておくことだって可能です。

■両方のマンションを貸して介護施設に入ることも!

ご高齢の方では、両方のマンションを賃貸に出して、ご自身は老人ホームやケアハウスなどの施設を検討することもあるようです。老人ホームやケアハウスの費用はもちろん、マンションの家賃収入で賄います。要介護状態になっても、お子さまに負担をかけずに生活できる。その安心感から、生前の資産分割の方法として、マンション経営を始める方が増えています!

■ポイントまとめ

  • 5,000万円以下の財産の場合、遺産相続が大きなトラブルに発展しやすい!
  • 生前の資産分割にはマンション経営がオススメ!
  • マンション経営は年金以外の収入源にもなり老後の生活に安心感!