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贈与で非課税になる、知っておきたいもの意外なもの

資産の相続対策の一環として、「より家族に多くのものを遺したい」との気持ちから、マンション経営大学でも生前贈与に関するご相談が増えています。

当然、相続税と同様に贈与税はかかりますが、実は非課税枠もあることをご存知でしょうか。
今回は、贈与の非課税制度や非課税対象項目についてご紹介します。

贈与で非課税になる知っておきたい制度

暦年課税

暦年課税はその年の1月1日〜12月31日までに受け取った合計額が110万円までは非課税(基礎控除)となる制度です。毎年利用できますが、後述する相続時精算課税制度とは併用できないので注意が必要です。

相続時精算課税

相続時精算課税では2,500万円の非課税枠があります。ただし、これは贈与時点では課税されず、相続時に相続税が発生することになります。贈与時よりも相続時のほうが資産価値が目減りしている場合、実情よりも多く税金を支払うことになるため、資産運用の計画性が求められるでしょう。

贈与で非課税になる意外なもの

生活費・教育費

あまり知られてはいませんが、実は生活費や教育費の授与も「贈与」に含まれます。たとえば、夫が妻に生活費を渡すという行為や、子供に対して学費や教材費を与えるなども贈与に該当するのです。

もちろん、これらに税金が発生するのはおかしいですから、非課税ということになっています。ただし、受け取ったお金を預金などに回してしまうと贈与税が発生するので、しっかりと納税しましょうね。

奨学金

実は奨学金も厳密に言えば贈与です。ただし、国税庁によると「奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件にあてはまるもの」は非課税となります。

香典・花輪・贈答品・見舞の品など

これもまた意外なイメージはありますが、お葬式の際に受け取る香典や贈られる花輪も贈与とされています。また、お中元やお歳暮、お祝い・見舞いの品なども同様です。ただし、社会通念上相当と認められるものについては非課税となっています。

さいごに

こうして見ると、「贈与」というものは日々の暮らしでも意外と目にする行為の一つなのだということがわかりますね。だからこそ、一般的な生活の範囲内として贈与を行う場合には非課税とし、生活が滞らないように配慮されているのかもしれません。

ぜひ、納税の義務を堂々と果たしながらも贈与や相続といった制度のことをしっかりと学び、自身の資産をより適切に家族へ遺すにはどうしたらいいのかを今一度、考えてみましょう。もし、分からないことがあれば、いつでもマンション経営大学までお気軽にお問い合わせくださいね。

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