マンション経営大学

マンション経営・投資のリスクとメリットなら【マンション経営大学】

マンション経営大学

2014年に8%!消費税が上がる前にマンションを買いたい!

2014年4月に8%に増税される消費税。マンションを購入するなら増税前に!と考える方も多いかもしれませんが…ちょっと待ってください。消費税増税がマンションの購入にどう影響するのか。正しく理解して、正しくオトクを選ぶため、とらみと一緒におさらいしましょう!

■消費税は2014年4月には8%、2015年10月には10%に!

まずは、増税の施行日について確認しておきましょう。消費税が現行の通り5%なのは、2014年3月31日まで2014年4月1日には8%、さらに2015年の10月1日には10%になる見通しです。

消費税は、日常のお買い物、外出先での食事、旅行の宿泊費など、あらゆる消費行動に対して課税される、一番身近な税金ですね。マンションのような高額な買い物ほど、消費税の税率が上がれるほど支払う金額は高くなってしまいます。ですが、マンションを購入する場合に関しては、表示されている価格に対してそのまま課税されるわけではありません!

■マンションの売買価格に消費税がかかるのは建物のみ!

原則的に、土地の売買は消費税法上、非課税とされています。ですから、仮に建物2,000万円、土地2,000万円の計4,000万円のマンションを購入する場合、消費税がかかるのは建物の2,000万円に対してのみになります。2013年現在の5%の場合、消費税は100万円。8%の場合、消費税は160万円。10%の場合は200万円となります。建物のみに課税されるといっても元の額が大きいだけに、5%と10%ではなんと100万円もの差がついてしまうことになりますね。

また、先ほど「原則的に」土地の売買には消費税がかからないと言いましたが、例外的に仲介業者を通すと仲介手数料に消費税が課税されることになりますので、さらに大きな消費税の影響を受ける可能性もあります。

■消費税5%で買うなら、2014年3月31日までに引渡してもらえるマンションを!

消費税が5%のうちにマンションの購入を完了するためには、消費税増税前日の2014年3月31日までにマンションを契約すれば良いだけではありません!売買契約を結び、住宅ローンを正式に契約し、物件の引渡しが完了した時点の日が2014年3月31日までであれば、消費税は5%となります。

物件の引渡しが2014年4月1日を過ぎれば、たった1日の差ですが消費税は増税後の8%となってしまいますので要注意です。つまり!完成予定日が2014年4月1日以降の時点で、その物件は消費税5%の対象外ということになりますよね。

■新消費税率施行半年前までに契約すれば「経過措置」が適用!

もうひとつ、例外として「経過措置」というものがあります。これは、注文住宅など建築請負契約を行う住宅については、2013年9月30日までに契約を締結しておけば、住宅の完成・引渡しが新消費税率が施行された後でも旧税率が適用されるというもの。残念ながら、5%から8%への引き上げされる場合の期限はすでに過ぎてしまいましたが、今後、8%から10%に引き上げられる際にも、同様の措置があると、知識として知っておくと良いかもしれませんね。

消費税が低いうちに購入したい!と考えている方は、完成予定日を確認して、早め早めに動くよう心がけましょう!

■ポイントまとめ

  • 消費税は2014年4月には8%、2015年10月には10%に増税される!
  • マンションの売買価格に消費税がかかるのは建物のみだが、それでも高額!
  • 2014年3月31日までに引渡しできるマンションを選ぼう!