平成27年に大幅アップ?相続税をマンション経営で節税できる理由
平成27年1月1日に、相続税が増税されます。遺族に相続する遺産のうち、課税されない枠(基礎控除額)の引き下げが行われ、相続税が課される相続の件数は、現在の4.1%から6%台に上がることを政府は想定しています。
…あなたも例外ではありません。課税対象者になる人は早めに相続税の対策を検討することが必要ですね。今回は、相続税を軽減するための手段としてマンション経営がとってもオトクな理由をご紹介します!
■マンションを購入し、現金ではなく不動産として資産を残す!
現金を相続する場合、相続税はその現金の額に応じてダイレクトに課税されますが、マンションのような不動産の場合は、相続税評価額に対して課税されることになりますので課税額を減額することが可能です。
たとえば2,000万円を現金で相続すると、その全額が課税の対象となります。しかし、マンションで相続すると時価で建物1,200万円・土地800万円の計2,000万円の相続税評価額が建物600万円・土地640万円の計1,240万円となり、現金に比べ760万円も評価額が低くなるんです。
■所有しているマンションを賃貸経営すれば、さらに評価額は減少する!
資産をマンションとして残すことで、相続税評価額が低くなることは分かりましたが、さらにその資産を賃貸経営事業として保有していた場合、土地に対しては貸家建付地の評価減を受けることが出来ます。何やら難しい言葉ですが…。
賃貸マンションが建っている土地は貸家建付地と言い、土地を貸している権利(借地権)の割合と、建物を借りている人の権利(借家権)の割合をかけた分を更地(何も建っていない土地)の評価額から差し引くと定まっています。貸主は、借主と権利の一部を分けあっている状況にあるため、その分、相続税の評価額が低くなるということです。
また、建物に対しては建物の評価減を受けることもできます。こちらは通常の固定資産税評価額から借家権割合をひいた分、評価額が軽減されるというもの。
以上の評価減を受けることによって、建物1,200万円・土地800万円の計2,000万円の賃貸マンションを相続する場合の相続税評価額はさらに減少し建物420万円・土地384万円に。なんと現金2,000万円を相続した場合と比較して、相続税評価額を約1,200万円も縮小できるのです。これは大きな節税効果ですね!
今回はちょっと難しい話でしたが、マンション購入、そして賃貸経営が相続税の評価額減少にとても有効な手段であることをおぼえて帰ってくださいね!
■ポイントまとめ
- 平成27年より、相続税の基礎控除が減額され、課税対象者が増加する!
- 賃貸マンション経営をし、土地を貸家建付地にすることで、相続税評価は下げられる!