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法定相続人の範囲が分かる2つのステップと注意すべきポイント

相続が発生した場合、遺言がなければすべての法定相続人が参加して遺産分割を協議することになります。それでは、その法定相続人の範囲は、どこからどこまでなのでしょうか。

法定相続人の範囲が分かる2つのステップ

法定相続人の範囲の確認は、以下の2つの手順を踏むだけで完了します。

▼ステップ1. 被相続人の戸籍を取得する

まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。

被相続人の本籍地がある市区町村で発行してもらうことができ、費用は一通450円です。発行を請求できるのは同じ戸籍に入っている配偶者、子ども、それらと親子関係にある人、または委任状のある代理人などが挙げられます。

▼ステップ2. 戸籍から法定相続人を確認する

戸籍謄本を手に入れたら、次は実際に法定相続人の確認作業に入ります。

ここで重要な基準になるのが、法定相続人にまつわる3つの優先順位です。順位が高い法定相続人が存在している場合、その方が相続人となります。ちなみに、亡くなった方の配偶者は常に相続人となりますので、配偶者と優先順位のより高い法定相続人が相続の権利を有するわけです。

法定相続人の優先順位は以下の通りです。

第1順位 亡くなった方の子ども
亡くなった方の子どもが死亡している場合は、その子どもの子どもや孫が相続人になります。

第2順位 亡くなった方の父母や祖父母など
第1順位の人がいない場合、第2順位に相続の権利が発生します。父母も祖父母も健在の場合は、亡くなった方により近い父母が相続の権利を有することになります。

第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹
第1順位、第2順位ともにいない場合は、第3順位である亡くなった方の兄弟姉妹に相続の権利が発生します。兄弟姉妹も死亡している場合は、その子どもが相続人です。

優先順位

法定相続人の範囲を知る上で注意すべきポイント

法定相続人が誰かということは、上記の優先順位をしっかりと理解すれば把握できるでしょう。

ただし、人生いろいろ、家庭もいろいろ。思わぬトラブルが発生するケースも少なくありません。例えば、「実はおじいちゃんに隠し子(優先順位1位)が発覚し、相続の権利が発生していた」などという事例もありえるでしょう。その場合には、新たな相続対象者にも連絡を取り、遺産分割協議をしなければいけません。

もちろん、上記は稀なケースではありますが、一般家庭においても何かしら予想外の事態が発覚する可能性はゼロではありません。相続を迎える前に法定相続人を事前に確認しておくのも良策でしょう。

また、遺される家族に無用な迷惑を掛けないようにするためにも、自身の資産についてもしっかりと分割方法まで含めて管理しておくようにしましょう。もし資産の相続対策などにお困りであれば、マンション経営大学において無料でご相談に対応しております。ぜひ、お気軽にご連絡ください。

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