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口座凍結を解除する方法・3ステップ【相続初心者必見】

相続が発生した時に、故人名義の金融機関の口座が凍結されてしまうことをご存知でしょうか。しかも、いったん凍結された口座を解除するためには所定の手続きが必要になるのです。相続の時に思わぬトラブルに見舞われないためにも、大まかな流れを一緒に把握しておきましょう。

口座凍結とは

そもそも、故人の口座はなぜ凍結されるのでしょうか? それは、故人の預貯金は亡くなった時点から「相続財産」となるためであり、印鑑や通帳などを持っている一部の相続人が勝手に預金を引き出せないようにするための措置なのです。

金融機関は新聞の訃報欄や、家族からの申し出などにより相続の発生を把握し、遺産の分割方法が確定するまで口座を凍結することになります。

口座凍結を解除する方法・3ステップ

それでは実際に、凍結された口座を解除するにはどのような手順を踏めばよいのでしょうか。細かくは金融機関や相続人の状況などによって異なりますが、今回は一例として基本的な流れをご紹介しましょう。

なお、大前提として遺言の有無によってそれぞれ手続きが異なりますので、まずは遺言があるかどうかを確認してみてください

■口座凍結を解除する方法(遺言がない場合)

▼ステップ1. 相続人全員で話し合う(遺産分割協議)
まず、遺言が無い場合「誰が何を相続するか」を話し合いで決定しなければなりません。ひとまず代表者を立てて、いったん預貯金の払い戻しを受けることも可能ですよ。

▼ステップ2. 書類を揃える

話し合いがまとまったのち、口座の凍結解除に必要な書類を準備します。
詳細は金融機関や相続の状況により異なりますが、以下のようなものが挙げられます。

  • 被相続人の戸籍謄本(生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本。「改製原戸籍謄本」「除籍謄本」「全部(個人)事項証明書」が必要となる場合もあります)
  • 相続人の戸籍謄本(相続人全ての分が必要です)
  • 相続人の印鑑証明(相続人全ての分が必要です)
  • 亡くなられた方の通帳、カード
  • 預金等を受領する人の印鑑(実印)
  • 遺産分割協議書(あれば)

▼ステップ3. 金融機関へ
書類を揃えたら、あとは金融機関へ出向いて口座凍結を解除してもらうだけです。必ず、事前に金融機関に連絡し、どんな書類が必要なのかをあらかじめ確認するようにしましょう。

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■口座凍結を解除する方法(遺言がある場合)

▼ステップ1. 遺言を確認する
遺言の種類は複数あるため、どのような様式に基づく遺言なのかを確認しましょう。例えば、秘密証書遺言、自筆証書遺言の場合は、検認済であることの確認をするため、遺言検認調書謄本か検認済証明書も必要になるので注意が必要です。

▼ステップ2. 書類を用意する
口座の凍結解除に必要な書類を準備します。遺言がない場合と同じく、詳細は金融機関や相続の状況により異なりますが、以下のようなものが挙げられます。

  • 遺言書
  • 被相続人の戸籍謄本(生まれてから死亡するまでの連続した戸籍謄本。「改製原戸籍謄本」「除籍謄本」「全部(個人)事項証明書」が必要となる場合もあります)
  • 相続人の戸籍謄本(相続人全ての分が必要です)
  • 受遺者、遺言執行者の印鑑証明書(受遺者、遺言執行者の全ての分が必要です)
  • 亡くなられた方の通帳、カード
  • 受遺者、遺言執行者(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印

もし、遺言執行者が遺言書で選任されていない場合には、「遺言執行者選任審判書」も必要になるケースがあるので覚えておきましょう。

▼ステップ3. 金融機関へ
あとは遺言がない場合と同様です。金融機関へ出向いて口座凍結を解除してもらいましょう。同じく、事前に金融機関に連絡し、どんな書類が必要なのかはあらかじめ確認するようにしましょうね。

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相続トラブルは泥沼の長期化もありえる…。

必要な書類を揃えて、金融機関に提出する。そう言ってしまうと簡単そうにも思える口座凍結解除の方法ですが、実際には遺産分割協議などの場で揉めてしまい、なかなか凍結解除の手続きまで至れないといったケースも少なくないようです。

ただでさえ身も心も疲れ果てる家族の葬儀のあとに、こういったトラブルに巻き込まれるのは何とか回避したいものですね。だからこそ、自身の万が一のときには、大切な家族をこのような目にあわせないようにしなければなりません。そのためにも、生前に遺言を準備したり、自身の資産をスムーズに分割できるようにしておくなどのけじめが必要になります。

マンション経営大学には、資産の相続対策についてもわかりやすく学べる「相続学部」が併設されていますので、ぜひとも参考にしてみてください。

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