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相続トラブル続出!巻き込まれないために女性たちがすべきことは?

女性は男性より長く生きる傾向があるため、様々な死や相続に遭遇します。
「妻が先立つ夫は1年半で亡くなるが、夫が亡くなっても妻は15年生きる…」
こんな話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

近年、親戚同士での不動産相続トラブルがたいへん増えています。そしていつも巻き込まれてしまうのが、妻や母、娘、嫁などの女性たち。立場や状況によって法律が適用されず、泣き寝入りせざるを得ないパターンも出てきました。

今回は女性に焦点を絞り、いくつかの事例をご紹介しながら、不動産相続を円滑にするための方法を考えていきます。

妻の相続に思わぬ落とし穴が!3つの頻出トラブル事例

1.子どもがいない夫婦の場合

夫の死後、財産はすべて妻のものと思いがちですが、これは誤り。存命であれば、夫の両親は相続人として認められます。このケースであれば、妻:夫の両親=2:1と振り分けられるそうです。

夫の両親が亡くなっていても、夫の兄弟姉妹がいれば、彼らも遺産を受け取る権利があります。夫に弟がひとりいる場合は、分け前は妻:夫の弟=3:1に。夫の弟が亡くなっていれば、権利は甥や姪に引き継がれます。

2.争点が介護の場合

妻、子、嫁の誰が被相続人の生活の面倒を見ていたのか、介護によって相続の寄与分は変わるのか。介護を争点に、相続トラブルがかなり増えてきました。

被相続人の息子夫婦の嫁が介護を手伝っていたとしても、嫁自身に寄与分が認定されることは難しいのです。相続人全員が承知すればもらうことも可能ですが、法定相続人でない限りは、泣き寝入りせざるを得ないことがほとんど。

というのも、病院に着替えを届けるなどの面倒は「介護」に含まれないのです。自宅で、相当の時間をとられる状況が必要条件とされています。

3.婚外子の場合

2013年9月、最高裁は「婚外子の相続差別は違憲」と決定しました。婚外子側は「認められて幸せ」と話す一方、嫡出子と妻にとっては相当な衝撃だったそうです。

つまり、被相続人の妻と子に加え、内縁の妻の子にも相続権利が与えられたということ。内縁の妻に寄与分はありませんが、今後から財産は妻:嫡出子:婚外子=2:1:1と分けられることになります。

相続でもめないために、女性たちができること

妻は「予期しない」相続人との話し合いを余儀なくされます。全員の戸籍謄本を集め、書類に印鑑をもらうなど、面倒な事務手続きも増えるでしょう。疎遠な親戚との話し合いは相当なストレスを強いるので、事前にしっかりと対策しておく必要があります。

もしここで親戚関係がもめてしまうと、老後の生活の安定にもマイナスに働きます。まずはトラブル事例をしっかりと把握することから始めましょう。

相続が債券や株などの資産であれば、法的手段に乗っ取り、比較的円滑に分け合うことができます。しかしながら「自宅」や「土地」などの不動産となれば、さらに話はこじれてしまいますよね。

そこで、現金や、収入を生まない土地・家などの不動産をマンションの数部屋に買い替えれば、相続人それぞれが平等に資産を分けやすくなりますし、また、自身のゆとりの資産として家賃収入を得ることも可能となります。

女性は2人に1人が90歳近く、4人に1人が95歳近くまで生きます。豊かな老後を過ごすためにも、今から備えましょう。

■ポイントまとめ

  • 親族同士での不動産トラブル増加!妻の負担が重くなっています
  • 予期しない相続人を把握して、事前にもめる火種を消しておきましょう
  • 相続問題に備え、マンションへの買い替えを検討してみては?