マンション経営大学

マンション経営・投資のリスクとメリットなら【マンション経営大学】

マンション経営大学

平成27年から改正!相続税控除額引き下げ対策には、マンション経営が有効?

平成27年より、相続税の仕組みが大幅に変更されるのはご存知ですか?具体的には相続税の控除額の引き下げが行われ、今までよりも少ない相続財産の方でも相続税が課される可能性があるのです!いざという時に困らないためには、一体どうすれば良いのでしょうか?

■27年に改正される相続税控除額のおそるべき数値とは?

現在、相続財産のうち、税金がかからずに控除される額は

「5000万円+1000万円×相続人の数」

となっています。
例えば相続人が奥さんと子供の2人だった場合、7000万円までが控除されるということになるのですが、平成27年からは、基礎控除額が

「3000万円+600万円×相続人の数」

つまり先ほどの例にならうと4800万円を超える相続財産については相続税が発生することになってしまうのです!
単純計算でも7000万円−4800万円=2200万円!「うちには資産がないから…」などと思っていても、相続税が発生する金額に足がかかってしまうご家庭も、多いのではないでしょうか?

■現物資産を持つことにより、今のうちから相続税の対策を!

ただ指をくわえて見ているだけでは、相続税の控除額は下がりません。遺される方に資産をしっかりと残すためにも、現物資産を持つことをとらみはオススメします!

■3割もオトク?現物資産は「相続税評価額」で決定されるので現金よりオトク!

現物資産で代表的なものと言えば、やはり不動産ではないでしょうか?仮にマンションを資産として持っていた場合、不動産を相続する際には「相続税評価額」によって評価額が決定されます。そのため、資産の評価額が現金に比べると下がります。不動産の相続税評価額は現金にくらべておよそ3分の2程度におさまるため、それだけ相続税が削減できるのです!

■不動産を資産で持っていることのメリットは他にもたくさん!

とらみのコラムでもご紹介している通り、もしマンション経営を行っているならば、相続税が下がるだけでなく、毎月の家賃の収入も見込めますし、老後の豊かな暮らしをするための年金の上積みや、生命保険の代わりにもなるといったメリットもあげられます。
何よりも、将来の家族の不安を減らすことができるのも、不動産を持って相続税を下げる大きなメリットではないでしょうか?相続税対策、しっかりと考えてみませんか?

■ポイントまとめ

  • 平成27年から相続税の仕組みが大幅に変更!
  • マンションなどの現物資産を持つことにより、相続税を軽減して対策をすることが重要!